障害年金と聞けば、年金とのイメージから、お年寄りのみに支給される制度と思われるかもしれません。又は、事故などにより体を負傷し、生活に支障を来している人への制度だと思われる人もいるでしょう。障害年金の中には、うつ病によって年金が支払われる制度もあるのです。うつ病とは、深刻な病気だと思われない人もいるかもしれませんが、自身の意思ではコントロールできず、大いに生活に支障を来してしまう場合もあるのです。人は、強いストレスに遭うと、刺激を与えている対象から、距離を置こうとします。ただし、現代社会は、そう簡単には、違った環境を求めることができません。この状況は、狼に立ち向かっていく様な物であり、正常な思考を失いやすく、行動を起こすのに強い抑制力が自分の意思に反して働いてしまう場合もあるのです。この状況は、もちろん、仕事に対して支障を来し、時と場合においては、食事にすら普通に取れない場合もあります。この様な心身状態は、障害年金を受け取りながら、医療機関で回復を行わなければならず、そのための制度が日本には存在するのです。
うつ病による障害年金を支給されるための内容には、等級制度が設けられています。等級は、一級から三級に分かれており、数字が少ないほど深刻な障害の状態を表しています。もっとも軽い三級は、行動の障害や高度の思考障害が認められる中で、労働が可能な状態です。例えば、2時間ほどの軽作業であれば可能であるが、それ以上になると、心身の圧迫感に押さえられ、心身のコントロールが効かなくなってしまう様な状態です。うつ病が原因によっての、障害年金支給の二級は、日常生活が困難な状況での認定になります。例えば、電車やバスに乗ると頭が混乱しパニック障害の様な症状や、人前に出ると、思考が止まったり声がまったく話せなくなってしまう症状です。最も重たい一級は、人の援助がなければ、生活ができない症状です。うつ病による障害年金は、一般的には神経症は、原則として認められていません。ただし、深刻なうつ病は、神経症から始まる場合もよくあり、自身の判断ではなく専門家の判断を仰ぐのも大切でしょう。